警察官は「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」
今どき嘘のような入管法違反司法疑獄事件
入管法違反(資格外活動)事件
L社が2008年秋に2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付し、中国人4人は東京入管に、在留資格「留学」から「技術」や「人文・国際業務」の在留資格で必要書類を添付して在留資格変更の申請を行った。
在留資格申請の審査は合格したため、在留資格付与の葉書が入管より届いたので、中国人4人は3月卒業後、卒業証書を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けたが。L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を採用しなかった。
それで中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動)の罪で警視庁に逮捕された。
なお、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも逮捕されていない。
入管法違反(資格外活動)幇助事件
L社は、前記の中国人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけ、2010年6月に私は、内容嘘偽の雇用契約書を前記の中国人に交付したのは、入管法違反(資格外活動)の幇助だとして逮捕された。私は入管法の不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」が規程する行為はしていないと主張したが、誰もそんなことは言っていない「一般論で認めろ」として送検、弁護人が釈放を求めると検察官は「公判が持たない」との理由で棄却し起訴した。
起訴理由、判決理由は、内容嘘偽の雇用契約書を中国人に交付したので、中国人は何れも在留資格の資格を得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労ができたとしたのです。
しかし、内容嘘偽の雇用契約書(入管法では嘘偽の書類、その後の変更で不実の記載のある文書に変更)を提出して在留資格を取得した罪は、入管法で「在留資格取消」が規定されており、中国人4人(正犯)4人は、いずれも嘘偽の書類を提出したとして法務大臣から国外退去の行政処分を受けていないし、かりに受けたとしても国外退去の行政処分であるから、刑法のほう助罪は適用できないと主張したのです。
したがって、警察官、検察官のした行為は、日本の国会で成立した法律になんら違反していないので、嘘偽告訴であり、不法な逮捕監禁であるので、嘘偽告訴罪であり特別公務員職権乱用罪であります。また裁判官は、私はなんら日本の法律に違反していないにも関わらず不法に逮捕監禁を命じたり、逮捕監禁して不当な裁判をしたので、特別公務員職権乱用罪なのです。
私は、入管法違反幇助事件で、平成22年に逮捕され、平成23年4月に東京地裁で懲役1年半、罰金100万円の判決を受け、最高裁に上告いたしましたが、憲法違反でなく単なる適用法誤りをのべているにすぎないとして、刑事訴訟法により最高裁の審議事項ではないので棄却されましたので、受刑し、平成25年3月19日に満期出所いたしました。
刑事訴訟法では、適用法誤りの再審請求は認められていませんが、警察官や検察官の犯罪事実があれば再審請求できますので、私は、満期出所後、体調と相談しながら、平成26年5月頃から8月上旬にかけて、東京地検特捜部直告班に、憲法第31条、罪刑法定主義に照らして、何ら犯罪をしていないにも関わらず特別公務員らがした逮捕監禁は、特別公務員職権乱用罪であり、逮捕状請求、送検、起訴などは嘘偽告訴(誣告罪)であるとして、刑事告訴いたしました。
又、東京弁護士会所属の弁護人は、弁護士職務基本規定に反し、罪刑法定主義に基づく弁護をせず特別公務員の成す犯罪行為に迎合し犯罪を促進したので同幇助罪として、また事件を報道したニュース番組制作会社及びテレビ局、新聞社らは警察官らの罪刑法定主義に反する内容虚偽の報道をすることで警察官らの犯罪を促進したので同幇助罪として刑事告訴しました。
併せて、共犯とされた中国人金軍大(仮名)は、私とまったく同じ幇助罪での被害者であり、また不法就労(資格外活動)の中国人4人(正犯)4人の中国人は、雇用者が不法就労助長罪で処罰されていないにもかかわらず、懲役刑(執行猶予)を受けましたので、法の下での平等に反しているとして刑事告発いたしました。
中国人留学生を入管へ通報事件
この通報趣旨は、入管法違反に対して、入管および警察が、どのように事件として扱うかを確認することが目的でした。
結果は、ホステスとして働いた中国人女子留学生の2人の内、1人は投資経営ビザへの更新を認めず、1人は卒業後帰国予定でしたので、二人共、入管法違反(資格外活動)の処罰はせずに卒業後、在留期間終了で任意帰国させています。
そして、経営者は、警察が不法就労助長罪でなんら処罰していません。よって、入管職員もしくは所轄の警察官を職権乱用罪で告訴したものです。
告訴は別として、警察の対応は想定どおりでした。また、警察が雇用者を不法就労助長罪で逮捕しない場合の入管の対処も私の想定どおりでした。
入管法違反幇助事件で起訴された平成22年7月より施工された、不法就労助長罪に追加された「そんな法律知らなかったは許さない」条項の追加より猶予期間3年が経過されているにも関わらず、不法就労助長罪の適用は、従来通り運用しないと言うことです。
入管は、警察が雇用者を「不法就労助長罪」で処罰しない場合は、不法就労した外国人も処罰せず、在留資格の更新時に、その更新を認めない対処をすることで、法の下での公平を守り、恣意的に外国人だけを処罰して国際法に反しないように配慮していることを確認したのです。
前記は、私の推測ですから、告訴そして起訴させることで、入管法違反(資格外活動)に係る、警察、検察、入管、裁判所の処罰基準を法廷で明確にさせるために告訴したものです。
東京地検は、告訴状および告発状を受理しません。検察官らの犯罪を握りつぶすのです!
東京地検特捜部は、いずれも、「犯罪事実が具体的に特定されているとは認められない」として、何度提出しても受理いたしません。
犯罪構成要件は、くどいほど記載しましたので、これ以上足すものはありません。
私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由)(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。
したがって、特別公務員による、基本的人権を著しく侵害した虚偽告訴であり、不法な逮捕監禁が、犯罪事実だと主張しているのです。
にも関わらず、東京地検、警視庁、法務省は、私の指摘を握りつぶして犯罪を重ねているのです。
入管法違反幇助事件は、適用法を偽り、何ら犯罪をしていないにも関わらず、国家権力をもつ、特別公務員が権力によって犯罪人とする、恐ろしい「人権侵害」です
入管法違反幇助事件の告訴、告発においては、警察官、検察官、裁判官らの罪刑法定主義に反する逮捕監禁、嘘偽告訴を犯罪だと主張しています。
事実関係については、上告趣意書で書きましたが、私はあえて事実関係を争っていません。特別公務員がなす、憲法31条に規程する、罪刑法定主義に反する、嘘偽告訴で、不法な逮捕監禁(特別公務員職権濫用罪)だと主張しております。
国家権力(警察官、検察官、裁判官の行使)が憲法の保障する基本的人権を明確に犯しているからです。つまり「人権侵害」です。
法律も、嘘偽告訴罪、特別公務員職権乱用罪は最高刑を10年とする、重い刑です。嘘偽告訴にいたっては、書類を作成するたびに繰り返し犯罪を重ねて、人権を侵害しています。
この事件を私は「入管法違反司法疑獄事件」と名づけています。
民主国家が一番恐れる、権力を持つ公務員である、特別公務員が一致団結して人権侵害を、お互いにかばい合いながら犯罪行為を重ねています。
特別公務員のこうした犯罪に立ち向かう弁護士までが迎合して加担しています。そして、こうした犯罪に立ち向かうべきジャーナリストであるマスコミまでもが加担しています。おそらく日本の司法史上、はじめての疑獄事件では無いでしょうか。
フィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件
いままでにもネット上のニュース記事では、私と同様の被害記事を見かけましたが、最近の新聞(読売新聞等2015年2月20日付朝刊で)によりますと、フィリピン大使館の外交官や職員が被害にあっています。
私の場合と全く同様ですので敢えて記載します。私の判決を判例としているのでしょうが、国策を損ねる行為です。
記事の内容は、大使館職員(運転手)が、家事使用人としてフィリッピン人を雇用すると、偽って、雇用予定のフィリッピン人に内容虚偽の雇用契約書を渡して、雇用予定のフィリッピン人が入管に申請し、「特定活動」の在留資格を取得したが、家事使用人として働かずに、都内の造園会社で働いたとして、3人を入管法違反(資格外活動)の罪で、又、大使館職員(運転手)を入管法違反(資格外活動)の刑法「幇助罪」で2014年6月に逮捕、起訴した。裁判では執行猶予つきの懲役刑となり、強制送還された。
さらに有罪判決を受けたうち2人の話を元に、運転手とは別に、外交官と大使館職員男女3人の名義で結ばれた雇用契約書などの書類をもとに在留資格を得ていたことを確認したとして、神奈川県警は、警察庁、検察庁、外務省と協議し、契約の経緯や勤務実態などについて、この4人から説明を受ける必要があるとして、外務省を通じて大使館に面会を申し入れたが、帰国したと回答があったので、不法就労を手助けした可能性がより濃いと判断して、申し入れ直後に帰国した外交官ら3人について、今月6日入管法違反幇助容疑で書類送検した。
入管法違反(資格外活動)による不法就労の「幇助罪」は、「不法就労助長罪」第73条の2です。
処分を受けるのは、「不法就労助長罪」の両罰規定により、働く資格のない外国人を雇用した、造園会社の法人と雇用責任者個人です。
また、3人が造園会社で不法就労した事実は間違いないと思いますが、懲役1年執行猶予3年は、不当です。
この場合、雇用した造園会社及び雇用責任者が「不法就労助長罪」で刑事処分されていれば、法の下の平等であり、3人の処分は国際法に違反しませんが、記事では、造園会社および責任者が処罰されたとは書いていません。おそらく、警察は、いつものとおりの癒着で、造園業者を刑事処分しなかったのでしょう。
だとしたら、入管法に違反して、働く資格のない外国人3人を不法に雇用し、3人を不法就労者にした事業者(造園業者)を処分しないで、不法就労者にさせられた、3人だけを刑事処分するのは、不公平で、恣意的であり、国際法違反です。本来は、この3人も注意処分にするのが法の下での公平です。
「不法就労助長罪」の趣旨は「売春防止法」と同じ論理です。不法就労させる者(雇用者)がいなければ、不法就労出来ないので、雇用した事業者を両罰規定で厳しく処分するのです。
「不法就労助長罪」は以前からありますが、2010年7月に、「知らなかったは許さない」第73条の2-2が施工され、3年の猶予期間が過ぎて完全実施されなければならないのです。しかし、従来から、警察と事業者の癒着で、事業者を処罰しない場合がほとんどです。
事業者を刑事処分しない場合、多くの検察官は、「法の下の平等」をおよび国際法を遵守して、不法就労者を入管送り(強制退去)もしくは、少額罰金で入管送りにしているのが実態です。不起訴または略式が多いようです。
この処分は検察官によりばらつきがあるようですが、法の下での平等では、雇用者に注意処分とした場合は、不法就労させられた外国人も注意処分とすべきです。
明らかに、この3人は不平等ですので恣意的です!罪を問うべきではないので無罪です。
からくりは、この3人は、入管法が定める不法就労に対する幇助罪である「不法就労助長罪」でなく、不法就労させた虚偽の幇助者をでっちあげているからです。この場合の不法就労の幇助者は造園業者でなく、大使館職員です。
偽の雇用契約書を提供した者を幇助者とすることで、「法の下の平等」を実現しているのです。こうすることで、国際法上も恣意的でないとしているのです!
しかしこれは「嘘偽告訴」であり犯罪行為です。虚偽の雇用契約書(不実の書類)を提出して、在留資格を得た者(この場合3人)は、入管法の「在留資格取消(嘘偽の書類提出)」処分を受けます。(22条の4の4項)
(在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行います)
「在留資格取消処分(虚偽の書類提出)」の罰則は、「国外退去強制」の行政処分です。すると、「国外退去強制」に対して刑法「幇助罪」では、処分できません。
それで、2010年7月の施行で、在留資格を得るため、他の外国人に虚偽の書類等の作成をした者、助けた者も国外退去強制の条文が「在留資格取り消し」に追加されたのです。(現在は、退去強制の第34条で独立しました)
記事には、彼ら3人が入管法の「在留資格取り消し(嘘偽の書類提出)」処分を受けたとは書いていません。そうすると、(虚偽の雇用契約書を渡していたとしても、)この大使館職員、外交官は何ら処罰を受けないのです。
不法就労した3人は、不法就労させた造園業者が刑事処分を受けていないので、逮捕もせず、事業者と同じ様に注意に留めるのが「法の下での平等」です。
虚偽の雇用契約を作成して渡した外交官や大使館職員については、3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)(嘘偽の書類提出)で処分されていれば、単なる、国外退去強制処分です。・・・・第24条退去強制
3人が入管法の「在留資格取り消し」(22条の4の4項)で処分されていなければ、なんら法に違反していないので、冤罪です。
「不法就労」をさせた幇助 と 「在留資格取消」の幇助 は別物です。
尚、記事には書いてありませんが、外交官や大使館職員が、造園業者に3人を斡旋したのであれば「不法就労助長罪」で処罰をうけますが、この場合でも、造園業者が不法就労助長罪で処分を受けていませんので、外交官や大使館職員だけを不法就労助長罪で処分するのも法の下の平等に反するので、処罰することが出来ず、不法就労助長罪の適用を敢えて見送ったのかもしれません。
前記は、フィリピン政府(職員)が、日本法を知らないことを利用した悪質な犯罪です。これが日本の司法の実態です。
当事件につきましては、フィリッピン大使館に、日本政府へ抗議するように手紙を出しています。
こうした特別公務員らによる罪刑法定主義をあざ笑う行為は、日本の国益を大きく損なうことになります。立法府の国会は立法に反した人権侵害行為を早急に糾弾して下さい。
被害者は海外にたくさんいます
不法就労(資格外)に刑法幇助罪を適用したのは、私が初めてかもしれません。しかし、雇用者を不法就労助長罪で処罰せずに、不法就労者にさせられ、略式の少額罰金や不起訴で、一方的に国外退去強制にされた外国人は多数います。
入管単独では、注意処分ですが、警察、検察が絡んだものは、逮捕したからには刑事処分や入管送りにしていると思います。不起訴で検察より入管送りされた場合、入管は退去強制処分しています。
以上、記載しましたように、私や中国人だけでなく、フィリッピン大使館の外交官や大使館職員まで、そして被害者はそれにとどまらず、過去、不法就労させた雇用者が不法就労助長罪で処罰されずに、外国人のみが不法就労したとして一方的に刑事罰をうけたり、国外退去の行政処分をうけていますので、彼等の再審請求や賠償責任があります。
そして、この特別公務員による人権侵害は、今日もつづけられ、人権侵害被害が拡大しています。緊急に犯罪行為をやめさせなければ、日本の国益を大きく損ねることになります。
中国政府(習近平国家主席)には、先に記載した金軍学および正犯4人が不法に処分されているのと、過去に不当に処分されている中国人のために日本政府へ名誉の回復と賠償を請求するように手紙をだしています。
また韓国政府(朴槿恵大統領)には、過去に不当に処分されている韓国人のために日本政府へ名誉の回復と賠償を請求するように手紙をだしています。
日本の司法の実態
私は、罪刑法定主義に照らすと、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。
しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!
しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?悪徳特別公務員対策にヤクザを公認しますか?
国会でこの答を追及してください。
警察官に、罪刑法定主義をいうと、
「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」
検察官に、罪刑法定主義をいうと、
「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!
「えーい刑務所に送ったる!」
弁護士に、罪刑法定主義をいうと、
「法の論理は、私が専門です」
これが、日本の司法の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。
もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのでしょうか。
国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのですか?
そうだとすれば国連などの国際社会に人権救済を求めなければなりません。
国家権力がなす法律に基づかない逮捕監禁や処罰は国際社会が一番嫌う人権侵害です。
権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。
法律に基づいて証拠により個別の事実関係を争うのは裁判所です。
しかし、国会で立法した法律と違うことで逮捕・監禁・起訴したり有罪判決していれば、国家権力による人権侵害であり法律を作った国会議員が、個別の案件で具体的に指摘して、罪刑法定主義により法の下での統治をするように政府を糾弾し、関係者を法により処分要求するのは国会議員の役目です。国際社会や日本の国民も、そう言うと思います。
この役割を果たさなければ軍国主義時代の国会と同じです。憲法は9条だけではありません。基本的人権を守ることが大事なんです。国会議員は法律を作って、作った法律を守る義務があるのです。
安部首相は裸の王様です。
一日も早く、日本が法の下での統治が行なわれるようにしましょうよ。